昨日、集荷する人から、ヤマトクロネコメール便の送り状および、封筒等に、納品書、請求書と記載された貨物に関しては、集荷しませんと連絡を受けました。
もともと送り状には、信書は扱わないと書いてあるのに...
先週、メール便で届けたものが信書にあたり、配送先の人にヤマトが信書を届けたとして、訴えられたとの事でした。
信書を扱うには、郵便事業会社または信書便事業者(総務大臣許可が必要)でなければならなら。
納品書にしろ何にしろ、品名をDMやパンフレットとして、記入してもらえれば、引き取りますという内容でした。
これって違法じゃないんでしょうか?
いろいろと騒動を起こしているが、企業としてそうとう危ない橋を渡っているような気がしてなりません。
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